
産業廃棄物収集運搬業許可
建設工事には、必ず「廃棄物を運ぶ」場面があります。
解体・改修・土木——建設工事では、がれき類・木くず・廃プラスチック・金属くず・コンクリート殻といった産業廃棄物が必ず出ます。これらを工事現場から処分場などへ「運ぶ」ときに関わってくるのが、産業廃棄物収集運搬業の許可です。
ここで建設業者さまが最初に迷うのが、「うちの場合、そもそも許可が要るのか?」という点。ざっくり言うと、こう分かれます。
その廃棄物、「誰の」を「誰が」運ぶ?
自社の工事で出た廃棄物を、元請の自分が運ぶ
【原則 許可不要】(排出事業者による「自ら運搬」)
他社の廃棄物を、委託を受けて運ぶ(運搬を仕事として請け負う)
【許可が必要】(収集運搬を「業」として行う)
下請として、元請工事の廃棄物を運ぶ
【原則 許可が必要】(元請の廃棄物を運ぶことになるため)
※運搬は「積む場所」と「降ろす場所」の両方の都道府県・政令市の許可が必要です。ご自身のケースで要るかどうかは、個別にご相談ください。
この「要る/要らない」の見極めが最初の分かれ道です。AI診断やご相談で、御社のケースを一緒に整理します。
「許可がない」は、罰則だけでなく仕事の機会も失います。
許可がないと
- 無許可で他人の産廃を運ぶと廃棄物処理法違反となり、重い罰則の対象になります
- 委託した元請側も「委託基準違反」に。だから元請は無許可業者に運搬を任せられません
- コンプライアンス違反となり、取引先からの信用にも関わります
- そもそも運搬の仕事を受注できず、現場に入れないことも
許可を取るメリット
- 自社で運搬ルートを持て、外注コストを削減・工程もスムーズに
- 他社の廃棄物運搬を仕事として受注でき、収益源が増える
- 元請・発注者からの信用(法令順守の証明)。取引条件を満たせる
- マニフェスト運用とあわせ、公共・大手案件に対応できる
許可取得に必要な主な書類(収集運搬)
役所で取得するもの
- 履歴事項全部証明書
- 法人税納税証明書 その1(直近3年分)
- 役員全員・出資者(株主)の住民票(本籍地の記載入り)
- 役員全員・出資者(株主)の「登記されていないことの証明書」
- 申請手数料 81,000円
会社でご用意いただくもの
- 運搬車両の写真(正面・側面・斜め前後/ナンバーが読み取れるもの)
- 車検証の写し、車両置き場の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し
- 定款の写し
- 決算書(貸借対照表・損益計算書ほか/直近3年分)の写し
- 講習会修了証の写し
- 予定している運搬先(処分業者)の許可証の写し
取得までは、おおむね次の流れです。
要件チェック・事前相談
欠格要件、経理的基礎、運搬車両・駐車場の有無などを確認します。「要るか要らないか」もここで整理。
講習会の受講
役員等が、指定の収集運搬課程の講習会を受講し修了証を取得します(申請に必須)。
受講予約は早めが安心書類の収集・作成
申請書・事業計画、車両や駐車場の写真、財務書類、登記事項証明書、住民票などを整えます。
申請(積地・降ろし地の各自治体へ)
運搬する区域の都道府県・政令市へ申請します。手数料など正確な費用は、お見積もりでご案内します。
審査 → 許可証の交付
審査を経て、許可証が交付されます。交付後、マニフェスト運用を開始できます。
必要書類や条件は自治体・案件により異なります。積替え保管を行う場合は要件が加わります。正確な内容は無料相談でご案内します。
許可を取った後も、変更があれば期限内の届出が必要です。
以下の変更があった場合、変更のあった日から下記の期限内に変更届を提出しなければなりません。
- 会社の名称・所在地の変更30日以内
- 代表者・役員の変更30日以内
- 5%以上の株主・出資者の変更10日以内
- 運搬車両の変更10日以内
- 駐車場所在地の変更10日以内
- 取り扱う産業廃棄物の種類の減少10日以内
取り扱う種類の「追加」は変更届では済まず、「変更許可申請」になります。また社名・代表者の変更時は、新旧の許可証を交換する必要があります。
まずは「うちに許可が要るか」から。
建設業者と産廃許可は、切っても切れない関係です。最初の一歩は「自社に許可が要るかの見極め」です。
無許可運搬のリスクは大きく、罰則だけでなく取引・受注の機会も失います。
許可があれば外注コスト削減・受注機会・元請からの信用につながります。
取得も変更も期限と書類が細かい領域。専門家に任せて、スピードと正確さを。
大幸行政書士事務所は焼津を拠点に静岡県全域、建設業と産廃をまとめてサポートします。